2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
地方裁判所の民事第一審訴訟事件につきましては、裁判所法上、合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件を合議体で取り扱うものとされておりますことから、付合議を判断する主体は、この決定をする合議体、具体的には三人の裁判官ということになります。つまり、三人の裁判官が、この事件は自分たちの合議体で審理、判断しましょうということを決定するというわけでございます。
地方裁判所の民事第一審訴訟事件につきましては、裁判所法上、合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件を合議体で取り扱うものとされておりますことから、付合議を判断する主体は、この決定をする合議体、具体的には三人の裁判官ということになります。つまり、三人の裁判官が、この事件は自分たちの合議体で審理、判断しましょうということを決定するというわけでございます。
○黒岩委員 手持ち事件についてはこの後お聞きしますけれども、合議に付するか否か、付合議にするかどうかの判断主体というのは誰で、そしてその基準というものはどうなっているんですか。
それで、私の疑問点は、一〇%に上げるということは誰もが認識していて、なおかつ、先ほど申し上げたとおり、付合議にするか否かというのは、知っている、認識している裁判官の判断で行えるわけですよ。それでもなおかつ、今言った、予算的な制約だとか明確な制約があるとはなかなか思えないんですけれども、それでいて、では付合議にしよう、合議体をつくっていこう、こうはならないんですかね。